故 久保田会長を偲んで!
平成31年4月21日日曜日 故久保田会長のお別れの会が行われました。
浅間温泉神宮寺に、松本体操協会・トランポリンクラブ関係者・クラブの生徒 ご父兄・白馬の永井先生、早稲田大学トランポリンクラブ同窓の森田先生方のご参列により、久保田先生の生前の温かいご指導に対し心より感謝し、安らかに永遠の眠りにつかれる事を墓前にお祈りをしました。
久保田先生の、長野県のトランポリン競技に掛ける想い、
「・・・今はまだまだ北信越レベルの競技大会の開催ではありますが、近い将来、全国レベルの大会を開催することも出来るようにするつもりでいます。・・・」( HP 平成29年 年頭挨拶より )
今後久保田先生の生前の意思を継ぎ、関係者一同、力を合わせて参ります、皆さま方にもご協力を何卒宜しくお願い致します。
クラブ代表 備前
令和4年 年頭にあたり
あけましておめでとうございます。
年初にあたり、恒例の年頭のご挨拶を申し上げたいと思います。
我クラブも私久保田が仲間を集ってボランティアとして体操、トランポリンを教えようと立ち上げてから、何と40数余年の月日を数える様になりました。思い起こせば数人でボランティアに近いスタイルではじめ、途中から事業として経営スタイルを確立させてからも早いもので20数年が過ぎました。当時からの指導者の皆さんには非常に苦労を掛け、私自身大変甘えさせて頂きながら、なんとなく手さぐりの状態で始めた事業ではありますが、クラブとしての経営スタイルも少し、落ち着いてきたといったところです。
平成27年には試合用の台(ユーロ)2台が、総合体育館に入り、ようやく練習環境が整いました。
そのおかげもあり、長野県の希望でもあった我が県主催のトランポリン競技選手権大会を開催できるまでなり、昨年第2回長野県トランポリンオープン競技選手権大会を開催することもできました。今はまだまだ北信越レベルの競技大会ではありますが、近い将来、全国レベルの大会を開催することも出来るようにするつもいます。
また、本年度より、タらンポリン競技が国体の正式種目になり、本年度はいばらぎけんn参加することにより、試合の体験や、ほかの人の演技を直に見ることが、本人のパフォーマンスを飛躍的に上げてくれるはずです。
結果は気にしないでもいいので、大勢のメンバーが機会があれば是非試合に出場出来る様、今年も練習頑張りましょう!
尚、今年は地元開催の競技会を予定しています。
今まで以上に皆様方の御協力をお願いすることが多くなると思いますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
令和4年元旦
備前
令和3年 年頭にあたり
昨年は、新しい仲間も増え総勢15名になりました。
各クラス一緒に練習していて、指導の目が行き届かなかった
ことも多々有ったと思います。(反省)
そんな中でも自主的に練習を頑張っていた皆さんに
感謝!感謝!です。
新らしい年を迎え、1月には競技用の台を準備することに
なっています。
怪我をしない様に昨年同様元気で頑張ってください!
本年もよろしくお願いします。
備前
規約について確認ください
松本トランポリンクラブ規約
(名称)
第1条 本クラブは、松本トランポリンクラブと称する。
第2条 本クラブは、本部を松本市北深志2-3-12に置く。
第4条 本クラブは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 楽しく汗をかく社会人のレクリエーション・トランポリンの指導。
(2) すべてのスポーツに役立つ空中感覚の養成を目的とした幼少期のエアリアル・トレーニング(バッジテスト・シャトルゲーム)の検定および指導。
(3) スポーツに親しむきっかけづくりとしてのトランポリン運動の指導。
(4) 体幹機能障害を持つ人々の為のリハビリテーションとしてのトランポリン運動の指導。
(5) トランポリン競技選手の指導・育成(競技検定)
(6) 当クラブを通じて、基本的な礼儀を身に付けると同時に、メンバー同士の親睦を深めること。
(会費等)
第6条 クラブの会員は、次に定める入会金及び会費を納めなければならない。
一般クラス(ジュニア・健康)
(1) 入会金 5000円
(2) 会 費 5000円/月
選手クラス(選手養成)
(1) 入会金 10000円
(2) 会 費 8000円/月
(但し、一般クラスからの移行の場合、入会金は不要)
2 上記会費は開催月の初回開催日に現金にて支払うものとし、その日出席出来なかった場合は次回の開催日までに支払うものとする。
3 事前に全欠席の月が確定している場合は、前月末日までに書類またはメールにて届け出をした場合に限りその月の会費を免除する。
4 開催月に全て出席出来なかった場合でも第3項の場合を除き、会費を支払わなければならない。その場合は遅くても月末までにその月の会費を指定の口座に振込み、収めなければならないものとする。
(入会・退会)
第7条 会員は、自己の意思をもっていつでも本会を退くことが出来る。
その場合、月の途中であっても、その月の会費は返還しないものとする。
2 退会は原則として退会予定月の1ヶ月前までに、書面(またはメール)にて代表か、事務局に申し出るものとし、そうでない限り、月会費は納付しなければならない。
(スポーツ保険)
第8条 当クラブは会員のために、当クラブの負担にてスポーツ保険に加入し、会員はその加入について理解し、同意していることを確認した。
(損害賠償)
ユーロの新台2台が総体に
平成28年3月17日に松本市で購入してもらった、待望のユーロの新台2台が搬入されました。練習環境が整ってきたので皆さん頑張って技術の向上に励みましょう!
尚準備に少し時間が掛かるので、少し早めに来て頂き、今まで以上の設置協力をお願いします。
今までのユーロとラージの台及びリトルジャイアンツの3台は南部体育館に移動しました。
会場確保が出来れば少し練習日を増やす方向で検討中です。